税理士試験 会場の計測で37.5度以上は受験できず
2020/07/17
国税庁はこのほど、令和2年度(第70 回)税理士試験の受験者に向けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項を公表した。
それによると、試験当日の朝は、各自必ず検温を実施した上で、健康状態を確認するよう呼びかけている。また、次に該当する者は、他の受験者への感染の恐れがあるため受験ができない(これらを理由とした欠席者向けの再試験は実施しない)。
①感染症に罹患し、治癒していない人
②息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、37.5度以上の発熱や咳などの風邪症状のいずれかがある人
③感染症感染者(疑いのある場合も含む)と接触があり、医師または保健所などの指示により試験日時点で自宅待機となっている人
④過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間が必要と発表されている国・地域等への渡航歴がある人
また、試験会場においてサーモグラフィーなどによる計測を実施し、37.5度以上の発熱が認められた場合は受験できないとしている。
試験会場内では感染予防のため、マスクの着用が義務付けられており、マスクを着用していない場合は入場できない。試験会場においてマスクの配布は行っていないので、必ず各自で持参するよう呼び掛けている。
なお、今後、政府から緊急事態宣言が発令されるなど、感染症を巡る状況が大きく変化し、実施方針などに変更が生じた場合は、国税庁ホームページに掲載して公表するとしている。
注意事項の詳細はこちら。